【09】相続税が払えない時の裏技とは?

ども、税理士法人ほはば代表の前田です。コロナの影響で、どんな仕事も滞りがちですね。税金の申告のお仕事も同じです。
特に相続税に関しては、お相手が高齢者の方が多かったりしますので、会うことも当初は非常に気を遣いました。
この災害から2年が経ち、コロナとういう得体のしれないものから、気を付けて付き合う感染症というものに世間の認識が変化しつつあります。

そんな中でも、申告の期限は待ってくれません。勿論個別的な延長は今も可能ですが、正当な理由なく延長は出来ません。
ただ、納税資金の準備がコロナ前ほどスムーズにいかない現状があり、納税資金が準備できない場合が少なからず増えてきています。納税資金の融資手続きが思いのほか時間がかかったり、納税資金に充てるはずの不動産売却に時間を要したりです。
相続税が払えない場合の対処法には、延納や物納があります。しかしながら延納の担保や物納に使える財産は限定的で、誰でも延納や物納ができるわけではありません。
例えば不動産ばかりを相続して相続税が払えない場合は、換価の猶予申請をして相続税を分割払いできる場合があります。いわゆ換価の猶予という手続きです。
換価の猶予とは、税務署に差し押さえられた財産の換金を猶予してもらえる制度です。生活の維持や事業の継続に必要な財産については、差し押さえ自体を猶予してもらえる場合があります。

期日までに国税を納めることができないときは、税務署に換価の猶予を申請することができます。換価の猶予が認められれば、税金を毎月分割払いで納めていきます。分割払いをしている間は延滞税がかかりますが、本来の税率よりかなり減額されます。
猶予の期間は最長で1年です。やむをえない理由で猶予の期間内に納税できない場合は、期間の延長が認められます。ただし、すでに猶予された期間とあわせて2年を超えることはできません。

【換価の猶予の要件】
換価の猶予は、次のすべての要件にあてはまる場合に認められます。
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提
出されていること
原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

【担保不要の例外】
換価の猶予では担保の提供が求められますが、次のいずれかにあてはまる場合は、担保の提供は不要です。
①猶予される税額が100万円以下の場合(未確定の延滞税を含む)
②猶予の期間が3か月以内である場合
③担保を提供できない特別の事情がある場合、3か月以内に不動産が売れそうだ。融資手続きか出来そうだ。そんな場合は換価の猶予が適しています。

とは言え、納税はスムーズに済ませたいものです。ですので是非生前からいくら相続税がかかるか試算をして納税準備をしておきたいものです。
換価の猶予については、納期限から6か月以内に申請ですが実務的には申告期限前から税務署に相談に伺い、スケジュールを説明したりするのが安全ですので、困ったときは相続税に強い税理士にご相談してください。
自称、相続税に強い税理士法人ほはば代表の税理士の前田が執筆いたしました。笑

 

PROFILE

税理士法人ほはば 代表税理士
前田 興二(まえだ こうじ)

2011年10月に税理士法人ほはばを設立し、同法人の代表に就任。税理士業界ではじめて日本マイクロソフト社にそのIT活用の事例取材を受けるなどITを活用し、お客様の経営コストの削減と業務の効率化を徹底的にサポート。不動産オーナーや法人関与先数は400を超える異例の支持を受けている。不動産オーナーに対し、不動産管理会社の設立による節税をはじめ、相続を見据えた生前の不動産対策を提案をすることで更にその支持が広がっている。

税理士法人ほはば
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