【20】相続税の税務調査

ども、税理士法人ほはば代表の前田です。最近、税務調査が非常に増えております。コロナ禍もすっかり過去の言葉になり、都心と観光地は海外の人で溢れています。
そんな中、コロナ禍では自粛されていた税務調査も今年に入ってから非常に増えている 印象です。今月で、私一人で4社の立会に行く状況です。
不動産賃貸業を営まれている地主さんへの税務調査は、比較的多くはありませんが、相続税の調査となると一定規模以上は法人税や所得税の税務調査よりも高確率で税務調査があります。
具体的には、相続税の税務調査は申告数の約20%に対して調査が入ります。5件に1件は調査されるというデータがあります。特に相続財産の総額が2億円を超える場合は、かなりの確率で入ると認識しておいた方がいいでしょう。
というのも、相続税は高額な納税が多く、日ごろから金銭面の管理を子供などの相続人が行っているケースも少ないため、申告漏れすることも多く、その金額も大きくなるからです。
あと調査されると約8割は申告漏れを指摘され、追徴課税を支払っているのも国税庁のデータから読み解くことができます。
つまり、相続税の税務調査は珍しいことではなく、申告漏れをする人も多いので注意しなければいけません。
ではいつ頃税務調査が入るのか、これは色々言われるのですが経験上、申告の翌年または翌々年の秋口の場合が多いです。言い換えれば申告から2年後の年末を過ぎても調査の連絡がなければ、税務調査が入る可能性はかなり低いと言えます。

では、具体的に相続税の申告をする際にどんなところに気を付けておくべきでしょうか?

①相続人の収入に見合わない預金や金融資産が多い場合

結婚してから専業主婦である奥様の預金残高に数千万の残高があるというケースは、意外に少なくはないのではないでしょう。こういったケースでは、そもそも名義は奥様だが、 実質は亡くなった旦那様の財産だとすべきもの。奥様の実家から相続でもらったお金だ。はたまた旦那様から昔、貰ったお金だとかをできるだけ客観的証拠に基づいて線引きすることが大事です。単純に名義が奥様や子供だから申告しないというのは、非常にリスクがある申告の仕方ですので注意してください。

②生前に不動産売却や株式譲渡など大きな収入があったのに申告額が少ない場合

売却代金の入金からそのお金がどう流れていったかを税務署は、被相続人の過去の預金データを遡って精査して調査に臨みます。貸金庫に現金でおいているからと言ってわからないだろうというのは、考えが浅いということがお分かりになると思います。

③ 相続財産で不動産が多い場合

相続税の申告で大きく納税額に差が出るのは、土地の評価次第といっていいでしょう。
例えば、貸地で土地の上に9戸の家屋の所有者(借地権者)はそれぞれ異なっており、相続税土地評価の原則的な考えによるならば、土地は少なくとも9個に分けて評価すべきとなります。こういった土地の場合、私道があるケースが多いですので、この捉え方により大幅 に土地の評価を減らすことができます。
相続財産で不動産が多い場合は、依頼する税理士で千万円単位の納税額が変わることも少なからずありますので、相続税申告に実績のある税理士に依頼することをお薦めします。

年々富裕層をターゲットとした増税施策が目立ちます。積極的な対策が皆様の資産防衛に繋がります。相続税がいくらかかるか不安だ。生前対策をしたいなどご不安な方は、税の専門家、税理士に是非ご相談ください。

 税理士法人ほはば代表の税理士の前田が執筆いたしました。

 

PROFILE

税理士法人ほはば 代表税理士
前田 興二(まえだ こうじ)

2011年10月に税理士法人ほはばを設立し、同法人の代表に就任。税理士業界ではじめて日本マイクロソフト社にそのIT活用の事例取材を受けるなどITを活用し、お客様の経営コストの削減と業務の効率化を徹底的にサポート。不動産オーナーや法人関与先数は400を超える異例の支持を受けている。不動産オーナーに対し、不動産管理会社の設立による節税をはじめ、相続を見据えた生前の不動産対策を提案をすることで更にその支持が広がっている。

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