【21】超難解!? 令和6年6月から始まる定額減税のポイント
ども、税理士法人ほはば代表の前田です。今回のテーマは、皆さんに関係がある定額減税です。この減税、我々専門家でもわかりにくく且つ、給与を支払う企業と住民税を徴収する市町村に大きな負担を強いる制度です。だからこそ、ミスも多く起こりそうですし自身を守るためにもこの制度のポイントを押さえて頂ければと思います。
【定額減税の制度概要】
定額減税とは、令和6年6月より1年間実施される、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。近年の物価上昇による国民の負担を軽減するため、政府は税収の一部を国民に還元する制度として実施されます。
【定額減税の対象者】
定額減税の対象者は所得税と住民税で異なります。それぞれ次のとおりです。
●所得税の定額減税対象者
令和6年分の所得税の納税義務者のうち、令和6年分の合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人
●住民税の定額減税対象者
令和6年分の住民税の納税義務者のうち、前年令和5年分の合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人
【定額減税額】
●所得税の定額減税額
納税者本人(居住者に限る)…3万円
同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)…1人につき3万円
●住民税の定額減税額
納税者本人(居住者に限る)…1万円
同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)…1人につき1万円
ここまでは、まだわかるのですがここからが難解です。
会社から給与を貰っている方は、会社の総務の方が基本すべてしてくれることになります。
まずは、所得税について令和6年6月1日以後に支払う給与・賞与のうち、支給日が早いものから源泉徴収される所得税・復興特別所得税から順次減税額を控除します。また月次減税額を控除した際には、実際に控除した金額を給与明細書に「定額減税額(所得税)〇〇円」と記載がされますので、扶養人数を加味してちゃんと計算されているか要注意です。(ただし年末調整で扶養数の変更などが調整されます。)
次に、住民税の定額減税では、減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヶ月に分割して徴収する方法で行われます。2024年6月分の特別徴収は行いません。
これは、行政がこの改正に事務対応が間に合わないことが大きな理由です。それと1万引けるとは言え、今年は11ヶ月で分割するのでひと月当たりの住民税が7月以降上がることも起こりうることを注意してください。
では、不動産オーナーをはじめとする個人事業主はどういう手続きになるのでしょうか?
所得税は、原則として令和6年分の確定申告を行った際に、所得税額から定額控除の額が控除されます。つまり、実際に定額控除の恩恵を受けられるのは令和7年2月以降となります。
ただ、予定納税がある場合は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)より、本人分に係る定額控除分のみが自動的に控除される仕組みになっています。扶養家族に関する定額控除を受けるためには予定納税額の減額申請が必要です。
住民税に関しては、個人事業主は、4回払いですので令和6年度第1期分の納付額から直接控除されます。つまり、特段対応することはありません。
また、この定額減税が、住民税非課税世帯と住民税の均等割のみ課税世帯は対象外となる代わりに、給付金が支給されます。それに加え令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。もちろん手続きは要ります。
どうです。難解でしょ。日本税制における租税原則は「公平・中立・簡素」です。どこが簡素やねん。お国には、もっとよい制度を作って頂きたいものです。
税理士法人ほはば代表の税理士の前田が執筆いたしました。
PROFILE
税理士法人ほはば 代表税理士
前田 興二(まえだ こうじ)
2011年10月に税理士法人ほはばを設立し、同法人の代表に就任。税理士業界ではじめて日本マイクロソフト社にそのIT活用の事例取材を受けるなどITを活用し、お客様の経営コストの削減と業務の効率化を徹底的にサポート。不動産オーナーや法人関与先数は400を超える異例の支持を受けている。不動産オーナーに対し、不動産管理会社の設立による節税をはじめ、相続を見据えた生前の不動産対策を提案をすることで更にその支持が広がっている。
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