【23】外貨預金の正しい税金の取扱い
ども、税理士法人ほはば代表の前田です。今回のテーマは、外貨預金です。外貨預金は、ひと昔前まではあまり一般的ではありませんでした。
しかし、近年の円安もあり外貨での預金を行うことで大きく資産を増やす方も増えています。ただし、その税金の取扱いについていまいちわかっていないのが現状ではないでしょうか?今回はこの点を整理して、読者の皆さんにすっきりして貰おうと思います。
外貨預金とは、ドルやユーロなど外国通貨で預金する方法で、日本の銀行でも少額から始めることができます。この資産運用のメリットは、日本円の預金よりも高金利となる場合が多いこと、為替レートの変動により為替差益を狙うことができる点ですが、元本割れのリスクがあることを理解しておくことが必要です。
①預金利息
外貨預金も円預金と同様に利息が付きます。外貨預金の利息は「利子所得」に分類され、利息を受け取る段階で源泉徴収されています。これは源泉分離課税という仕組みで、金融機関が利息から税金分を差し引いて、預金者の代わりに納めてくれます。外貨預金に限らず円預金の場合も同様で、税金が差し引かれた金額が利息として支払われます。
したがって、日本銀行であれば確定申告の必要はありません。
ただし、国外の金融機関で預金している場合は、利息発生時に原則はTTMレート(TTBレート選択可能。)を適用して利子所得として確定申告する必要がある場合があります。(※)また外国で税金がかかっているケースが大半ですのでこれを外国税額控除として考慮する必要があるので国外の金融機関をご利用の方は、ご注意ください。
(※)年収2000万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。また、年金収入400万円以下の年金所得者で、為替差益を含めた年金所得以外の所得が年間20万円以下の場合も確定申告は不要です。したがって毎年不動所得を申告されている方は、申告が必要になります。
②為替差益
為替差益とは、取引時の為替レートの変動によって生じる利益のことです。
たとえば、1ドル100円のときに10万ドル購入し、1ドル150円のときに売却すると500万円の利益が出ます。この場合は、雑所得として確定申告が必要になります。この申告漏れが近年多くなっています。
もし申告漏れがある場合には10~15%の過少申告加算税や延滞税などのペナルティーが発生し、追加で税金を支払わなければならない可能性があります。
③為替差益を認識しないでいい場合
【質問】
A銀行に米ドル建で預け入れていた定期預金(以下「本件預金」といいます。)1万ドルが満期となったため、満期日に全額を払い出し、同日、本件預金の元本部分1万ドルをB銀行に預け入れました。この場合、B銀行に預け入れた時点で本件預金の元本部分に係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。
(国税庁HPより引用)
【回答】
為替差益を認識する必要はありません。
本件預金の預入及び払出は、他の金融機関へ預け入れる場合であるとしても、同一の外国通貨で行われる限り、所得税法で定める外貨建取引に該当しない、すなわち、為替差損益を認識しないとすることが相当と考えられます。
④為替差損が出た場合
為替差損は雑所得マイナスとなります。
雑所得の場合、為替差損をほかの雑所得のプラスと相殺することができますが、雑所得以外の所得(給与所得や事業所得など)とは相殺できません。雑所得が赤字になったとしても他の所得と損益通算することはできないので注意しましょう。言い換えれば、雑所得の含み益と相殺することができます。具体的には暗号通貨の売却益などと相殺できるのです。
所得の多様化している昨今、正しい知識で手残りを増やしていきましょう。
税理士法人ほはば代表の税理士の前田が執筆いたしました。
PROFILE
税理士法人ほはば 代表税理士
前田 興二(まえだ こうじ)
2011年10月に税理士法人ほはばを設立し、同法人の代表に就任。税理士業界ではじめて日本マイクロソフト社にそのIT活用の事例取材を受けるなどITを活用し、お客様の経営コストの削減と業務の効率化を徹底的にサポート。不動産オーナーや法人関与先数は400を超える異例の支持を受けている。不動産オーナーに対し、不動産管理会社の設立による節税をはじめ、相続を見据えた生前の不動産対策を提案をすることで更にその支持が広がっている。
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