【28】不動産オーナーにとっての小規模企業共済は、 加入条件と出口戦略が肝!!
ども、税理士法人ほはば代表の前田です。不動産オーナーにとっての小規模企業共済は加入条件と早期加入が肝!! と題して今回はお話しいたします。
不動産賃貸業を営む大家さんにとっても、「小規模企業共済」は非常に魅力的な制度です。
節税のお薦め度で言えばS級です。掛金が全額所得控除となるため、節税しながら将来の退職金を準備できる――まさに一石二鳥の仕組みといえるでしょう。
具体的に小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、中小企業経営者や個人事業主が、自らの退職金を積み立てるための国の制度です。
①毎月1000円~7万円まで掛金を自由に設定できる
②掛金は「全額が所得控除」=その年の課税所得を圧縮できる
③将来は退職・廃業・事業譲渡のタイミングで共済金を受け取れる
不動産オーナーの場合も、不動産貸付業を事業的規模(いわゆる「5棟10室基準」など)で行っている方は加入資格があります。つまり、税金対策と老後資金準備を同時に進められる制度です。ただし、アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)は加入できませんので要注意です。
出口戦略としての注意点は?
節税メリットばかりに注目すると、思わぬ不利を被る可能性があります。代表的な例を挙げてみましょう。
①短期解約すると元本割れする
掛金を20年未満で任意解約した場合、解約手当金が掛金総額を下回るケースがあります。つまり「積み立てたはずなのに減って返ってくる」リスクです。ただし、廃業の場合であれば掛金5年、事業継続でも掛金15年以上且つ65歳以上であれば給付可能ですし、元本割れもありません。
②退職金の受取時に課税される
節税して積み立てた共済金は、受取時に課税されます。
③退職所得控除の範囲に収まれば非課税
④掛金の資金繰りに影響する節税目当てで高額な掛金を設定すると、毎月のキャッシュフローが圧迫されることも。不動産オーナーは突発的な修繕費や空室リスクも抱えているため、無理のない掛金設定が不可欠です。
大家さんへのメッセージ
小規模企業共済は「加入すれば安心」ではなく、出口戦略を考えて加入すべき制度です。
●退職金をいつ、どのように受け取るのか。
●不動産売却や相続のタイミングとどう調整するのか。
●他の退職金制度・保険とどう組み合わせるのか。
税金って、知れば知るほど面白いものですね!知っているようでよく知らない小規模企業共済制度でお送りしました。税理士法人ほはば代表の税理士の前田が執筆いたしました。
PROFILE
税理士法人ほはば 代表税理士
前田 興二(まえだ こうじ)
2011年10月に税理士法人ほはばを設立し、同法人の代表に就任。税理士業界ではじめて日本マイクロソフト社にそのIT活用の事例取材を受けるなどITを活用し、お客様の経営コストの削減と業務の効率化を徹底的にサポート。不動産オーナーや法人関与先数は400を超える異例の支持を受けている。不動産オーナーに対し、不動産管理会社の設立による節税をはじめ、相続を見据えた生前の不動産対策を提案をすることで更にその支持が広がっている。
税理士法人ほはば
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