【25】令和6年分の確定申告は、“定額減税”の適用漏れに注意!!
ども、税理士法人ほはば代表の前田です。今回のテーマは、令和7年3月17日(月)期限の令和6年分の確定申告で、このコラムを読んでおられる方は、ほとんどの方が関係する“定額減税”がテーマです。
定額減税とは、令和6年のみの制度です。所得税3万円・住民税1万円計4万円が減税されるもので、納税者本人と扶養している親族の人数分が合計額となります。扶養する親族がいない独身の人は4万円、3人家族であれば12万円となります。夫婦共働きであれば夫も妻もそれぞれ4万円が減税されという制度です。
住民税(1人あたり1万円)は令和6年6月から減税が開始され、個人事業主もサラリーマンもすでに減税が完了している人が多いです。所得税(1人あたり3万円)は、多くのサラリーマンは賞与か毎月の給与の天引き分から減税されていますが、扶養する親族が多い人は減税額も多くなり、毎月天引きされる所得税で減税しきれなかった場合は“調整給付”が自治体を通じて実施されました。
しかし、不動産賃貸をされている方は、所得税の減税は、確定申告で行います。すでに減税が完了しているサラリーマン大家さんや医療費控除などの還付申告を行う人も、確定申告書に「人数×3万円」の定額減税を記入する必要があるので注意が必要です。
サラリーマンは、もう減税が完了しているのに「いるの?」と思われますが、制度の仕組み上必要です。もし申告書に定額減税の記載が漏れると自分で減税を取止めてしまいます。
それでは、そもそも減税になるのは誰かから見ていきましょう。減税の対象者になるのは、納税者本人で対象となるのは所得1805万円以下の人。サラリーマンであれば年収2000万円以下、給与所得控除後の所得が1805万円以下の人。大家さんであれば不動産収入-必要経費(減価償却費・固定資産税等の経費)=不動所得が1805万円以下の人が対象となります。多くの人が減税の対象となりますね。
対象となった人の配偶者・扶養親族で定額減税の対象となるのは、パート・アルバイトなら年収103万円以下で、納税者本人と生計を一としている人。特に年少扶養親族=16歳未満の扶養親族も扶養控除は受けれませんが、定額減税の対象となので注意です。共働きで夫も妻も48万円を超える所得がある場合は、夫も妻も納税者本人として定額減税を受けることができます。
具体的に確定申告への記入方法をご紹介します。まず「第一表」。第一表の右側、税金の計算の㊹番に(今年だけ)[令和6年分特別税額控除(3万円×人数)]という欄が用意されています。この欄の人数の枠に減税対象となる納税者本人と扶養する親族の合計人数を記入します。その人数に3万円を掛けた金額を右側に記入するだけです。
「第二表」は中段に[配偶者や親族に関する事項]の欄がある。減税対象となる配偶者や親族がいる人はここに記入する。この欄の1行目は配偶者、2行目から下が扶養親族。それぞれ氏名、個人番号(マイナンバー)、続柄(子、親など)、生年月日を記入し、右端のその他の列に数字の2を記入しよう。
以上で定額減税が反映されます。うっかり忘れると減税してくれないので注意しましょう。賃貸経営は税金との戦いです。賢く節税していきましょう。
税理士法人ほはば代表の税理士の前田が執筆いたしました。
PROFILE
税理士法人ほはば 代表税理士
前田 興二(まえだ こうじ)
2011年10月に税理士法人ほはばを設立し、同法人の代表に就任。税理士業界ではじめて日本マイクロソフト社にそのIT活用の事例取材を受けるなどITを活用し、お客様の経営コストの削減と業務の効率化を徹底的にサポート。不動産オーナーや法人関与先数は400を超える異例の支持を受けている。不動産オーナーに対し、不動産管理会社の設立による節税をはじめ、相続を見据えた生前の不動産対策を提案をすることで更にその支持が広がっている。
税理士法人ほはば
【東京本社】〒102-0083 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル18F
【大阪本社・会計センター】〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-13 6F
【福岡本社】〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多5F
連絡先 TEL:06-6343-3838 FAX:06-6343-4848
http://www.hohaba.com/